著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。一公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器 (複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合二技術的保護手段の回避 (技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変 (記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合三著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべき物を含む (A work that is the subject of copyright (hereinafter in this section simply referred to as a "work") may be reproduced by a person using it for personal use, at home, or within a similar limited scope (hereinafter referred to as "private use"), except in the following cases: (1) An automatic reproduction machine (a machine that has a reproduction function and the whole or a major part of the equipment related to this function is automated) that has been installed for the purpose of making it available to the public.)
作成日
2025/03/22
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